この連載では、ケアマネジャーである筆者が、介護に関する知識や情報、親の介護を少しでもラクにするためのヒントをわかりやすくご紹介します。
Q:親が要介護認定で「要支援2」と認定されました。
要支援の場合、どのような介護サービスが利用できるのでしょうか?また、介護サービスを利用するまでの流れも教えてください。
A:要介護認定で「要支援1または2」と認定された方は「介護予防サービス」を利用できます。
担当するのは、原則として地域包括支援センターの保健師などです。
要介護状態にならないように予防するとともに、なるべく自立できる方向へ支援することが介護予防サービスの目的です。
今回は、介護予防サービスの種類と利用方法について紹介します。
1.介護予防サービスの種類
要支援の方が利用できる介護予防サービスには、
介護保険を利用した全国一律の「予防給付」と、市町村によって内容や利用料金が違う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の2種類があります。
要支援の方は、この2種類のサービスを組み合わせて利用することが可能です。
なお、介護予防サービスの種類は、要介護1〜5の方が受ける「介護サービス」とほとんど同じですが、利用できる範囲が限定されます。
それでは、介護予防サービスの種類を以下で見ていきましょう。
自宅で受けられるサービス
◾️訪問型サービス(総合事業)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介助や、調理・掃除・洗濯などの家事援助をおこないます。
◾️介護予防訪問入浴介護
入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護・介護職員が訪問し、入浴介助をおこないます。
◾️介護予防訪問リハビリテーション
通院が困難な方の自宅に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが訪問して、主治医の指示書をもとに機能回復訓練や指導をおこないます。
◾️介護予防訪問看護
通院が困難な方の自宅に看護師などが訪問して、主治医と連携をとりながら、療養上の支援や診療の補助をおこないます。
◾️介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導をおこないます。
施設に通って受けられるサービス
◾️通所型サービス(総合事業)
日帰りで通所介護施設に通い、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。
◾️介護予防通所リハビリテーション
日帰りで介護老人保健施設や医療機関に通い、主治医の指示により理学療法士や作業療法士等による生活機能向上のためのリハビリテーションが受けられます。
短期間施設に泊まって受けられるサービス
◾️介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
◾️介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理のもとで看護・介護・機能訓練・日常生活上の支援が受けられます。
生活環境を整えるサービス
◾️介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。
※要支援の方がレンタルできる福祉用具:スロープ、歩行器、手すり、歩行補助杖
◾️特定介護予防福祉用具販売
「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入したときに、年間10万円を限度に、利用者の所得に応じて7割〜9割が払い戻されます。
※要支援の方が対象となる福祉用具:ポータブルトイレ、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具
◾️介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
有料老人ホーム等で利用できるサービス
◾️介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入居して、介護予防を目的とした食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受けられます。
地域密着型サービス
◾️介護予防小規模多機能型居宅介護
通所(通い)を中心に、利用者の選択に応じて、訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。
◾️介護予防認知症対応型通所介護
認知症の方を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。
◾️介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。(利用対象は、認知症の診断を受けた要支援2以上の人)
その他
◾️介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターの保健師などが、利用者に合った「ケアプラン(介護予防サービス計画)」を作成します。また、プランに沿ったサービスを安心して利用できるように支援をおこないます。
※ケアプランの相談・作成に利用者の自己負担はありません。
2.介護予防サービスの利用方法
ここからは、介護予防サービスを利用するまでの流れを見ていきましょう。
STEP①
お住まいの市区町村の相談窓口か地域包括支援センターに「ケアプラン(介護予防サービス計画)」の作成を依頼する
↓
STEP②
サービス事業者を選び、ケアプランを決定する
↓
STEP③
サービス提供事業者と契約する
↓
STEP④
サービスの利用開始
要支援の方が介護予防サービスを利用するには、ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成してもらう必要があります。
ケアプラン作成の依頼先は、お住まいの市区町村の相談窓口か地域包括支援センターです。
ケアプランを作成・決定し、各サービス提供事業所と契約することで、初めて介護予防サービスを利用できます。