この連載では、ケアマネジャーである筆者が、介護に関する知識や情報、親の介護を少しでもラクにするためのヒントをわかりやすくご紹介します。
Q:父の介護のために自宅のリフォームを検討しています。介護保険を利用してリフォームができると聞きましたが、どのような工事が対象になるのでしょうか。
A:介護保険制度では、高齢者が自宅で安全で快適な生活を送るため、また在宅介護の負担を軽減するために、住宅改修の費用の一部を介護保険から支給してもらえます。
しかし、介護保険を利用して住宅改修を行うには、一定の条件を満たす必要があり、また対象となる工事の種類も決められているなど、いくつかの注意点があります。
そこで、今回は介護保険を利用した住宅改修について、その詳細や手続きなどをご紹介します。
1.介護保険の住宅改修とは?対象工事・補助金・支給条件を解説
介護保険による住宅改修を行う場合の要件を以下で確認しましょう。

◼︎住宅改修の対象者(要支援・要介護)
要支援1〜2、要介護1〜5の認定を受けた方 ※要支援の方は、介護予防の目的で利用できます。
◼︎対象となる住宅
介護保険による住宅改修は、介護を受ける方(介護保険被保険者)の住民票がある住所地の住宅が対象です。賃貸の場合は、家主の承諾が必要です。
なお、入院中に住宅改修を行う場合は、退院後、自宅に戻ることが支給要件となります。
◼︎住宅改修の支給金額(補助金の上限20万円)
介護保険による住宅改修の支給限度額は、要介護度に関わらず一律20万円です。
つまり、20万円までの改修費用であれば、所得に応じた1〜3割の自己負担で住宅改修が可能となります。
例えば、20万円の住宅リフォームを行った場合、介護保険の自己負担が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円まで支給されます。
なお、両親がともに要介護認定を受けている場合は、2人分の合計40万円を上限として、介護保険による住宅改修が可能です。ただし、工事は別々に行う必要があります。
◼︎利用できる回数
支給限度額の範囲内であれば複数回に分けて利用(支給申請)できます。
なお、転居した場合や要介護認定が3段階以上上がった場合は、それまでの利用額がリセットされ、改めて20万円までの住宅改修が可能です。
◼︎住宅改修の対象工事(手すり・段差解消など)
住宅改修の対象となるのは、利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的とする改修工事です。
老朽化や大規模リフォーム、身体状況に関係のない改修は、対象とならないためよく理解しておきましょう。
【対象の工事】
| 1 | 手すりの取り付け | 居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関、玄関から道路までの通路などへの設置工事 |
| 2 | 段差の解消 | 居室、廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関、玄関から道路までの段差を解消する工事(スロープの設置など) |
| 3 | 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 | 階段浴室キッチンなど滑りやすい床材が使われているところを滑りにくい床材に取り替える工事 |
| 4 | 引き戸などへの扉の取替え | ドアなどの開き戸を引き戸に変更する工事(扉の新設は対象外) |
| 5 | 洋式便器等などへの便器の取り替え | 和式便器から洋式便器に取り替え、便器の位置や向きを変更する工事 |
| 6 | その他1~5に付帯する必要な住宅改修 | 手すりやスロープなどを設置するにあたり、必要となる下地工事など(例:手すり取りつけのための壁の補強) |
【介護保険の住宅改修の流れ(申請方法)】
介護保険による住宅改修を希望する場合は、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
リフォームの施工業者は、ケアマネジャーや口コミ情報などを参考にいくつか候補をあげて見積もりを取り、検討することをおすすめします。
施工業者が決まったら工事を始める前に市区町村へ申請が必要です。申請が受理されると、工事が介護保険の対象となるかを市区町村が審査します。審査に通ると、利用者本人宛に、承認(不承認)決定通知が届きます。
事前申請をせずに工事を開始してしまうと、住宅改修費の支給が認められない場合があるので注意が必要です。
工事完了後は、工事内容を証明する領収書や工事費の内訳書、改修前後の写真などを添えて市区町村へ提出すると、住宅改修費の支給が受けられます。

2.介護保険の住宅改修に必要な書類
介護保険を利用して住宅改修を行う際には、事前申請時と工事完了後にそれぞれで決められた書類を提出する必要があります。
市区町村に提出が必要な書類は、以下の通りです。
◾️事前申請に必要な書類
・支給申請書
・工事費見積り書
・住宅改修が必要な理由書(※)
・住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの (日付入り写真又は住宅の間取り図など)
※ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある人に作成を依頼します。
◾️工事後に必要な書類
・住宅改修に要した費用に係る領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 (トイレ、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後 それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)
・住宅の所有者の承諾書 (住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)

3.住宅改修費の支払い方法(償還払い・受領委任払い)
介護保険による住宅改修費の支払い方法には、大きく「償還払い」と「受領委任払い」の2つがあります。
◼︎償還払い
償還払いは、工事完了後に利用者が全額を一度施工業者に支払い、事後申請で介護保険負担分(7〜9割)の給付を受ける方法です。利用者が一時的に全額を支払う必要があるため、費用負担が大きくなる場合があります。
◼︎受領委任払い
受領委任払いとは、利用者が施工業者に介護保険の自己負担分のみを支払う方法です。利用者の一時的な費用負担を軽減できます。
なお、受領委任払いは、市区町村に登録した「受領委任払い取扱事業者」に住宅改修を依頼した場合のみ利用可能です。どの施工業者でも対応しているわけではないため、業者を選定する際に確認が必要です。
4.さいごに
今回は、住宅改修についてご紹介しました。介護保険を利用して住宅改修を行うと、金銭的な負担を軽減することができます。
ただし、利用には一定の条件を満たす必要があり、対象となる工事も決まっています。
そのため、介護保険で住宅改修を検討する際には、まずは担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。
介護保険を上手く活用して、安心で快適な住環境を整えましょう。
※介護保険の住宅改修については厚生労働省の資料も参考になります:こちら
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