介護のきほん vol.21
ホームヘルパーには何が頼める?

この連載では、ケアマネジャーである筆者が、介護に関する知識や情報、親の介護を少しでもラクにするためのヒントをわかりやすくご紹介します。

Q:訪問介護のホームヘルパーには、具体的にどのようなサービスを依頼できるのでしょうか。介護保険で利用できるサービスの範囲や制限について知りたいです。また、ホームヘルパーに頼めないこともあるのでしょうか。家族としてどのようなことに気をつけるべきか、教えてください。

A:訪問介護サービスは介護保険制度に基づくものです。そのため、ホームヘルパーが「対応できること」と「対応できないこと」が、制度により細かく定められています。

※介護保険で受けられるサービスの種類は?→こちらの記事へ

今回は、訪問介護サービスでホームヘルパーに頼めること・頼めないことをご紹介します。また、サービス利用時の注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1.ホームヘルパーに頼めること

訪問介護サービスでは、ホームヘルパーに主に「身体介護」と「生活援助」のサービスを頼むことができます。また「通院支援」を行う介護タクシーも訪問介護の一種として利用可能です。以下で詳しく見ていきましょう。

頼めること①身体介護

身体介護は、利用者の体に直接触れて行う支援サービスです。
ホームヘルパーに頼める身体介護サービスの具体例は、以下の通りです。

  • 食事の介助
  • 排せつの介助
  • 入浴の介助
  • 体を拭く介助
  • 洗面の介助
  • 体位交換
  • 移動介助
  • 移乗介助
  • 外出の介助
  • 起床・就寝の介助
  • 服薬の介助

頼めること②生活援助

生活援助は、利用者の日常生活を支援するサービスです。
ホームヘルパーに頼める生活援助サービスの具体例は、以下の通りです。

  • 居室やトイレなどの掃除
  • ゴミ出し
  • 洗濯(洗濯物を洗う、干す、畳む、整理まで)
  • 食事の準備や後片づけ
  • 調理
  • 日用品等の買い物代行
  • シーツや布団カバーの交換
  • 衣類の整理、ボタン付け、破れの補修
  • 薬の受け取り

ただし、ホームヘルパーは家事代行ではないため、家事ができる家族が同居している場合は、基本的に生活援助は利用できません。市区町村によって規定が異なる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。

頼めること③通院等乗降介助

通院等乗降介助は、病院への受診時に利用できるサービスです。介護タクシーとも呼ばれます。
通院等乗降介助では、主に以下のサービスが受けられます。

  • 通院等のための乗車や降車の介助 
  • 病院到着後の手続き、院内の移動サポート

運転手(ヘルパー)による車の乗り降りや病院での受診手続きなどのサポートを受けられます。
なお、タクシーの運賃は、利用者の自己負担(実費)となりますのでご注意ください。介護保険が適用されるのは、介助サービスにかかる費用のみとなります。

頼めること④医療行為ではない行為

ホームヘルパーは、以下の行為を条件付きで行うことが認められています。

  • 体温測定
  • 血圧測定
  • パルスオキシメーターの装着
  • 軽微な切り傷、すり傷、やけどなどの処置
  • 医薬品が一包化された内容訳や軟膏湿布点眼薬などの使用介助
  • 爪切り・口腔ケア・耳掃除
  • ストマ装具のパウチに溜まった排泄物除去
  • カテーテルの準備や体位の保持
  • 市販の浣腸器を用いた浣腸

出典:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

ただし、これらのサービスはケアマネジャーがケアプランに記載し、必要と判断したもののみ提供可能です。
※ケアプランとは何ですか?→こちらの記事へ
なお、特定の研修を修了したホームヘルパーは、以下の医療行為を行うことが認められています。

  • 痰の吸引(口腔・鼻腔内、気管カニューレ内部の痰の吸引)
  • 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管を通じた栄養剤の注入)

これらのケアは、利用者の状態や医師の指示に基づいて慎重に行われます。

2.ホームヘルパーに頼めないこと

訪問介護は、利用者本人だけを対象とするサービスです。そのため、本人以外のための行為や「日常生活の援助」に該当しない行為などは頼むことができません。
以下で、ヘルパーに頼めない行為を詳しく見ていきましょう。

頼めないこと①利用者本人以外のための行為

訪問介護は、利用者本人の自立を支援することを目的としています。そのため、本人以外への行為は依頼できません。また「家族ができること、家族がすべきこと」と判断される行為もサービスの対象外です。

◾️利用者本人以外のための行為(一例)

  • 利用者本人以外の人のための家事(調理、洗濯、買い物、布団干しなど)
  • 家族と共用部分の掃除(トイレ・浴室・リビング・廊下など)
  • 来客の対応(来客者へのお茶出し、食事の手配など)など

頼めないこと②「日常生活の援助」に該当しない行為

訪問介護は有償の家事代行サービスではないため、基本的に利用者本人以外の人の利益になる行為は行えません。

◾️日常生活に支障がないと判断される行為(一例)

  • ペットの世話
  • 庭の手入れ・草むしり
  • ベランダの掃除
  • 花の水やりなど

◾️日常的に行われる家事の範囲を超える行為(一例)

  • おせち作り
  • 大掃除・床のワックスがけ
  • 窓のガラス磨き
  • 家具の移動や部屋の模様替え
  • 家具の修理・修繕作業など

介護保険では受けられないサービスを希望する場合、「介護保険外サービス」を利用すると対応してもらえる可能性があります。詳しくは地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。

頼めないこと③医療行為

ホームヘルパーは、看護師とは違い医療的な資格ではありません。そのため、医療行為は訪問介護サービスの対象外となります。
なお、前述した通り、特定の研修を受けたホームヘルパーであれば、一部の医療行為に対応することが可能です。

頼めないこと④本人の財産に関わること

  • 金銭・貴重品の管理
  • 預金の引き出し

どうしても金銭管理をお願いしたい場合は、日常生活自立支援事業や成年後見制度の利用をおすすめします。詳しくは、お住まいの地域の社会福祉協議会や地域包括支援センターにお問い合わせください。

3.訪問介護サービスを利用する際の注意点

ホームヘルパーが提供できるサービスは、ケアマネジャーが作成した「ケアプラン」に記載されているものに限られます。ヘルパーが対応可能な内容であっても、ケアプランに書かれていないサービスは受けられないことを理解しておきましょう。

例えば、「今日はお風呂に入りたいので手伝ってほしい」と突然頼んでも、ケアプランにないサービスは受けられません。
一方、利用者本人の状態が変化し「一人での入浴が困難になった」など、新たな生活上の課題が生じた場合は、すぐにケアマネジャーに相談してください。
ケアプランは利用者の状況に応じて変更してもらえますので、日々の生活で困ったことがあれば、必要なサービスが受けられるように調整してもらいましょう。

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